どうもです。suguruです。
ここん所毎日暑くてやってらんないっすね。
今日は学校の中間考査最終日でして、忌々しい試験もまあ暫くはありません。あ、英検orz
明日学校で開かれる数学の公演会があるので、行こうと思うのですが、それの配布資料におもしろい問題がついてたんで紹介してみます。
※数学嫌いな人はここで立ち去るのが無難。数学Aの論理と集合が嫌いな人は特に。
刑法とそれに絡めた、論理の問題です。
旧刑法第109条(現代語風)
放火して、現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物、艦船又は炭坑を焼損したものは、二年以上の有期懲役に処する。
しかしこれでは不具合が生じるため、改正。
改正後刑法109条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は炭坑を焼損したものは、二年以上の有期懲役に処する。
何が違うのか?と。
「pまたはq」の否定が「pでないかつ、qでない」というのがみそです。
「現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物」=「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がいない建造物」+「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいる建造物」+「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」であることから、(ベン図を使うと分かり易いです。)
「現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物」には、「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がいる建造物」は、含まれません。
つまり、旧刑法ならば、「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がい る建造物」に、放火して問題ないわけですwwww
やりたい放題ですなww
でも、旧刑法なら、109条には罰せられませんが、54条によって、108条で罰せられるみたいですorz
世の中、悪いことはできないようになってるんですね。
とまあ、こんな感じの講演会に明日は行ってきます。
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