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モンハン日記という名前ですが、割と平凡な日常について語っていることが多いです。何かすみません。。 by takuが付いてない方がsuguruです。
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Posted by - 2024.04.19,Fri
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Posted by taku&suguru - 2010.06.11,Fri

どうもです。suguruです。

ここん所毎日暑くてやってらんないっすね。

 

今日は学校の中間考査最終日でして、忌々しい試験もまあ暫くはありません。あ、英検orz

 


明日学校で開かれる数学の公演会があるので、行こうと思うのですが、それの配布資料におもしろい問題がついてたんで紹介してみます。

 

※数学嫌いな人はここで立ち去るのが無難。数学Aの論理と集合が嫌いな人は特に。

 

刑法とそれに絡めた、論理の問題です。

 

旧刑法第109条(現代語風)

放火して、現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物、艦船又は炭坑を焼損したものは、二年以上の有期懲役に処する。

しかしこれでは不具合が生じるため、改正。

改正後刑法109条

放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は炭坑を焼損したものは、二年以上の有期懲役に処する。

 

何が違うのか?と。

 

「pまたはq」の否定が「pでないかつ、qでない」というのがみそです。

 

「現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物」=「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がいない建造物」+「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいる建造物」+「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」であることから、(ベン図を使うと分かり易いです。)

「現に人が住居に使用せず、または、現に人がいない建造物」には、「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がいる建造物」は、含まれません。

つまり、旧刑法ならば、「現に人が住居に使用して、かつ、現に人がい る建造物」に、放火して問題ないわけですwwww

やりたい放題ですなww

でも、旧刑法なら、109条には罰せられませんが、54条によって、108条で罰せられるみたいですorz

世の中、悪いことはできないようになってるんですね。

 

とまあ、こんな感じの講演会に明日は行ってきます。

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Comments
無題
テスト乙。
ついにこちらに出没。

てかテスト終わりは必ず書いてくれると信じていたぞww

論理と集合はメタ理解しt
聞くに面白そうだな(`・ω・´)

また話でも聞かしておくんなまし。
Posted by Jun - 2010.06.11,Fri 23:45:12 / Edit
無題
詳しいことは全然わからないんですが……
要するに旧法はいわゆる排他的論理ってやつなんですよね?
Posted by FAZZ - 2010.06.18,Fri 22:14:12 / Edit
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